自民党衆議院議員 神奈川県第5選挙区(戸塚区、泉区、瀬谷区)さかい学
環境 まちづくり拉致 安全保障財政 税制子育て支援 教育年金 社会福祉横浜 都市政策
TOP>その他
≪ 前の記事へ | トップページ | 次の記事へ ≫
(2006/10/ 4  その他)
 

借り手の保護が大前提 

 先月、自民党内で貸金業制度の見直し案が繰り返し検討されました。ふとしたことから多重債務者となり、悲惨な結果となる事件が後を絶たない状況を一刻も早く改善し、これ以上被害者を増やさないため真剣な論議が戦わされました。

役所からの報告、金融関係者からのヒアリングを行った後に毎回3時間以上にわたる会議では、私たち一回生も充分に意見が言えるオープンな討論や、論点が絞られると感情をぶつけ合う展開もありました。また一回生の有志の人たちが自分たちの私案を部会に提出し、その案が部会で議論されており、新しい部会のあり方を感じました。
 これまで銀行等が対応してこなかった低所得層が現在の巨大な貸金市場を形成しています。2000万人といわれる利用者があるそうです。そして貸金市場においては、借り入れが容易なこともあり、借り手の返済能力を超えた債務を、場合によっては幾重にも積み重ねる、いわゆる多重債務化が進み、大きな社会問題となっています。
 今回の改革では、借り手の保護を大前提として、包括的抜本的な貸金制度改革を目指していますが、まず貸金業者の質の向上、業務の適正化、違反業者の罰則強化、広告・勧誘方法の規制、指定信用情報機関への加入など、貸金業者側への厳しい対策を検討しています。特に指定信用情報機関の整備活用により、全ての借り手が返済能力の範囲内での借入額にとどまれるよう借り手の総借入残高を把握し、総量規制を導入することもできるようになります。
 また同時に借り手に対するカウンセリング体制の強化や、ヤミ金融の取締りも政府を挙げて取り組んでいくのは勿論のことです。貸金業者、借り手の両方ともに改革をしていくことで、健全で円滑な資金供給市場を形成することができるようになると思います。

 

具体的な改革案・対応策 

 もう少し詳しく今の自民党案を述べると次のようになります。まず法案が成立して、公布から概ね3年を「体制準備期間」として、その間に『出資法』の上限金利29.2%を『利息制限法』の上限金利水準の20%まで引き下げ、いわゆる「グレーゾーン金利20~29.2%」を廃止します。
 ただし上限金利引き下げから2年を「経過期間」とし、少額短期貸付に限定した金利25.5%を認めることも検討しています。この特例は恒久化することのない時限措置であり、貸金業者の指定信用情報機関への加入により借り手の多重債務の可能性を無くした上で、少額・短期の場合に限定的に適用されるもので、体制準備期間中にその必要性を見直すことにしています。また、貸金業者に借り手の返済能力の調査を義務づけるとともに、年収の3分の1を超える貸し付けなど原則禁止する利用者制限もより厳しくなります。
 更に違反した貸金業者に対する罰則も強化することにしています。超高金利の場合や無登録営業の罰則は現行の懲役5年、罰金1000万円のところを改正後は、懲役10年、罰金3000万円まで引上げることとしており、悪質業者への大きな抑止力となります。
 今回、多重債務者の相談や支援をしている方々から、「一気に出資法の上限を引き下げるべし。特例の金利も一切認めるべからず。」とのお声をいただきました。まさしくそれが最も理想の形の一つだと思います。そうなるための議論を私も積み重ねていきたいと思っています。しかし、反論があるのも事実で、理想の形にするためにはその反論を一つ一つつぶしていくことが必要です。
 「与信枠が急速に縮小して借りられない人が一気に増えますよ。」「アメリカの禁酒法でもマフィアの財源となっただけだったように、どんなに取り締まってもヤミ金融がそれ以上にはびこり、被害者はもっと増えますよ。」「競争で貸しはがしや回収強化が起きてパニックになりますよ。」「日商連のような団体が行き詰まり、地方経済がめためたになりますよ。」こういう論にしっかり調査をし、対策を立て万全といえる状況をまずつくることが必要です。
 また、借り手の立場からも、急激な変化で環境が大きく変わることに対する不安の声も出ているようです。こちらもこういう声に耳を傾けながら説明をしていくことが必要になってきます。
 「金利を下げてみたけれども、やってみたら混乱して余計にひどくなった。」では許されません。あくまで借り手保護の立場を動かさず、双方に目を配り、早い時期に金利を引き下げる環境をつくりあげるための努力をしていきたいと思います。

 

ページのトップへ
文字サイズの変更
小中大
プロフィール さかい学

昭和40年9月4日生まれ42歳。
自民党衆議院議員。
>>詳しくは

申し込み・問い合わせメルマガ登録事務所・アクセスリンク
Copyright (C) 2008 Sakai Manabu Jimusho. All Rights Reserved.